東京都では東京ルール 「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(通称:賃貸住宅紛争防止条例)における、契約時に宅地建物取引業者が説明しなくてはならない事項を定められています。
平成16年10月1日から施行され、東京都内の居住用物件が対象となり、都内の物件を取り扱う場合は他県の業者も説明義務が課されます。内容は東京都の資料を見ていただいた方が誤解がないと思いますが、おおむね次のような事項です。
●費用負担の一般原則の説明
入居中の住宅の使用及び収益に必要な修繕、退去時の経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧費用は賃貸人負担
賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により生じた住宅の損耗等の復旧費用は賃借人負担
●例外として賃借人負担とする特約の説明
入居中の小規模な修繕については、賃貸人の修繕義務を免除し、賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約を定めることができる。(電球・水栓(パッキン)等の消耗品交換など)
退去時における一般原則とは異なる特約を定めることができる。ただし、
1)特約の必要性や暴利的でない
2)賃借人が原状回復義務を超えた修繕義務をおうことを認識している
3)賃借人がその特約を受け入れることをはっきりと意思表示している
ことが用件となり、特約はすべて認められる訳ではない。
●当該契約における賃借人の負担内容(場合に応じて説明)
●賃借人の入居期間中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者の、共用部分・専用部分ごとの連絡先