不動産の活用を考える上で、相続を想定した検討を行なう必要があることがあります。
その中で、ご相談をいただいたお客様へお話しするときに、私の説明が不十分で判りにくい、或いは誤って認識してしまうことが多いのが、代襲相続と再代襲があります。
私も資料を確認しないと誤ってしまうことがあるので、簡単にまとめてみますね。
なお下記のほかにも、遺言、遺留分・遺留分減殺請求、相続放棄や同時死亡の推定など 、いろいろな要素が絡み合ってきますので、実際に相続があった場合は、専門家にご相談いただくのが宜しいと思います。
以下は、法定相続の場合です
なお配偶者(夫または妻)は常に相続人になりますが、籍が入っていない内縁関係の場合は相続権はありません。(不動産の賃貸借関係では権利の継承として認められる場合もあります)
●優先順位1:配偶者と直系卑属(子・孫等。養子縁組した養子、養子に出した実子も含む)
●優先順位2:配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)
●優先順位3:配偶者と兄弟姉妹
●直系卑属・尊属・兄弟姉妹がない場合は配偶者
ここで確認しておかなければならないのが代襲相続です。
直系卑属と兄弟姉妹には、「代襲相続」が認められています。代襲相続とは、本来優先的に相続する人が被相続人より先に死亡している場合、その子や孫が代わって相続人になることです。
直系卑属では、代襲者もすでに死んでいたという場合は、その子がさらにその代襲者になります。これを再代襲といいます。
ここで注意が必要なのは下記の点です。
●兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までしか代襲しない
●配偶者は代襲相続できない
兄弟姉妹の再代襲は、数十年前の法改正で認められなくなっています。
最後に補足ですが、
・胎児は出生によって相続できる
・非嫡出子は認知されると相続できる
・連れ子は相続できないが、生前の養子縁組によって相続できる
とにかく相続に関しては色々な場合があるので、私たちも仕事で直面したときには、戸籍謄本を注意深く読んで、必ず専門家の判断を仰ぎながら仕事を進めています。
途中の内縁関係のところでも書きましたが、相続や遺言による遺贈と不動産の賃貸借関係は、ケースによって異なる場合があります。不動産豆知識で書いた、「借地権における譲渡承諾料~相続、遺贈、生前贈与」もその一例です。
もし不安に感じる点がありましたら私どもに気軽にご相談くださいね。