借地における増改築承諾料-1

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更新日:2017/06/26

カテゴリー: 不動産豆知識~借地

増改築承諾料(建替承諾料とも言われます)とは、借地契約上で増改築の禁止特約がある場合(一般的には禁止特約があることがほとんどです)に、借地契約の条件変更を伴わずに借地上の建物を建替・増改築する際に、借地人から地主へ支払われる承諾料です。

借地条件の変更を伴わないというのは、「借地上の建物の構造が変わらない」と考えると分かりやすいかもしれません。木造から木造への建替えで、その他契約条件の変更がない場合ですね。
借地契約では、非堅固建物・堅固建物とわけられますが、これが変わらなければ増改築承諾料、変わると条件変更承諾料となります。

建替えの場合、借地非訟事件では更地所有権価格の3~5%程度とする事例が多いようです。

ちなみに、軽量鉄骨の建物が非堅固・堅固どちらに該当するかは、裁判所でも判断がわかれているようです。

・・・次回に続く